税制上の優遇措置について
税控除
◎ 所得控除制度 - 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた金額が所得 金額から控除される制度 - 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限 ◎ 個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除 - 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた額に控除率 をかけた金額が税額控除対象額となる制度 - 都道府県から指定を受けた場合の控除率 4% - 市町村から指定を受けた場合の控除率 6% - ※1 控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限 - ※2 寄附金税額控除対象として指定されているかどうかはお住 みの税務署で個別に確認